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引っ越した時は車検証って住所変更するべき?

就職や転勤に伴い、引っ越しで住所が変わる方、結婚などで氏名が変わる方・・・その他さまざまな転換期を迎える際は期待に胸を膨らませているかと思います。

そんな皆様の地味に大変な仕事の1つが「各種変更手続き」。
「住所変更手続き」や「婚姻届」はもちろん細かい手続きも必要になるので各種変更手続きを全て済ませるだけでも一苦労となるかと思います。

今回は「車検証の住所変更」について解説してまいります。

住所が変わったら車検証の登録変更手続きが必要

住所が変わったら車検証の登録変更手続きが必要

引っ越しによって住所が変わったとき(車の駐車場が変更になった場合)には、車検証の登録内容も変更しなければなりません。

車検証の登録変更手続きは法律で定められています。
期限内に行わなければ、ペナルティを課せられるおそれや、トラブルを招く可能性があるからです。

引っ越しをしたら早めに申請を行いましょう。
なお、ペナルティやデメリットには次のようなものがあります。

法律違反により罰金が課せられるおそれがある

車検証の住所変更は、引っ越し先の自治体に転入届けを提出した日から、原則として15日以内に行うよう「道路運送車両法12条1項」の法律で定められています。

また、申告を怠った場合には「道路運送車両法109条2項」により、50万円以下の罰金を課せられるおそれがあります。
※同様に車庫証明の住所変更も15日以内に変更することが義務付けられています。車検証の住所変更には車庫証明の取得が必要です。

自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の納付書が届かない

自動車税(種別割)や、軽自動車税(種別割)の納付書や督促状は、車検証に記された住所に送付されます。

なお、自動車税・軽自動車税を納付していない場合、新たな車検証は交付されず、納付遅延期間に応じて延滞金が発生しますのでご注意ください。

リコールの通知書等、重要な通知が届かない

車の設計や製造過程に問題がみつかり、車が回収や修理を行うリコール対象となった場合、国土交通省からリコール対象となった車の所有者に通知が届きます。

通知書は車検証の住所へと送付されるため、住所変更をしていないと通知を受け取れない可能性があるため、こちらも注意が必要です。


住所変更の手続きはどこで行えばいいの?

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住所変更の手続きはどこで行えばいいの?

車検証の住所変更の申請は、普通車と軽自動車で申請場所が異なります。

・普通車は「運輸支局もしくは自動車検査登録事務所」
・軽自動車は「軽自動車検査協会の事務所もしくは支所、分室」


申請は車の所有者・使用者のほか、代理人が行うことも可能です。
ただし、代理人が手続きを行う際には、委任状などの書類も必要です。

使用の本拠地を変更する場合はナンバープレートを取り替える必要もありますので、あらかじめ管轄の運輸支局も変わる場合は陸運局の対応エリアを事前に確認しておき、自動車を持ち込む必要があることを覚えておきましょう。

ナンバープレートの変更がある場合、取替は最後に行います。
これまで使用していたナンバープレートを返納し、新たなナンバープレートを約1,500円~2,000円(交付手数料として)で購入します。

普通乗用車の場合、車検証に記載されている内容と登録している自動車の内容が同一であるかどうか確認が取れたら封印をします。
封印をしていない車は公道の走行が出来ませんので、ご自身で運輸支局で手続きをする場合は工具を借りてしっかり取り付けます。


住所変更時に必要な書類は?

住所変更時に必要な書類は?

車検証の手続きを変更申請するときに必要な書類は以下の通りとなっています。

普通自動車の場合

自動車検査証(車検証)
申請書 ※運輸支局で取得
手数料納付書 ※運輸支局で取得
自動車保管場所証明書(車庫証明)※本拠の位置が変更の場合、発行から40日以内
変更登録手数料
住所の変更歴がわかる住民票や戸籍附票等 ※発行後3か月以内
ナンバープレート ※管轄の運輸支局が変更になる場合

軽自動車の場合

自動車検査証(車検証)
自動車検査証記入申請書 ※当日の協会事務所で取得
住所の変更歴が分かる住民票の写しまたは印鑑証明書 ※複写可
ナンバープレート ※使用の本拠の位置の管轄が変わる場合


軽自動車の住所変更時に必要となる住所の変更歴がわかる書類は複写機でコピーしたものでも使用できますが、発行後3カ月以内のものを用意する必要があります。
また、普通自動車の変更手数料は350円かかりますが、軽自動車の場合は0円です。

いずれの場合も車の所有者である本人以外が変更手続きを行うことも可能です。
その際には「委任状」の提出が必要となります。

委任状は必ず委任者(車の所有者)が記入、押印をしなくてはいけません。
委任状は運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口で配布されていますが、管轄の地方運輸局の公式サイトからダウンロードすることも可能です。


車検証の住所変更していないとどうなるの?

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車検証の住所変更していないとどうなるの?

引っ越しなどで住所が変わった場合、原則15日以内の住所変更(変更登録)手続きが必要です。
手続きを怠ったときに起こり得る事象を確認し、なるべく早く済ませることをおすすめします。
以下は手続きを怠ったときに考えられるデメリットの一例です。

自動車税を滞納する危険がある

運輸支局(軽自動車検査協会)の付近には基本的に税事務所もあります。
この税事務所で、自動車税・自動車取得税申告書と新しい車検証を提出することを忘れないようにしましょう。

税事務所で手続きすることを忘れてしまうと、古い住所に自動車税の納税通知書が送られてしまい新しい住所に送られません。

納税通知書が来ないからと税金未納になってしまうと、支払う意思があったとしても延滞金がかかってくるため損をしてしまいます。
また、自動車税を滞納することで、車の名義変更ができないなど申請を足踏みすることもありますので注意が必要です。

自賠責保険が適用されない

もし交通事故にあってしまった場合、車検証に記載されている住所と実際の住所が異なると自賠責保険金が下りないことがあります。
事故にあってお金が必要なときに保険金が下りず、速やかに住所変更をしておけば良かったと後悔してもどうにもできません。

住所変更手続きは面倒だと感じるかもしれませんが、手続きをしないことで得られるメリットは何もありません。
万が一のトラブルに備えるためにも、住所を変更したときは速やかに車検証の住所変更手続きを行いましょう。

法律違反で検挙される

車検証の住所変更をしていないと、道路運送車両法上の罰則があり3万円以下の罰金となる場合があります。

上記以外にも、例えば車検を受けるときや、車を売却したりするときなど各種手続きが滞るリスクもあります。
住所変更の手続きをしないことにメリットはないと考えたほうがよいかもしれません。

車検証の住所を変更していない場合でも車検は受けられる?

住所変更をしていなくても車検は受けられます。
なぜなら車検はあくまでも自動車が安全に走行するためにおこなう検査であり、車検証の内容は重視されないからです。

ただし、車検時は自動車税または軽自動車税の納税証明書を提出する必要があります。

「自動車税の納付書が届かず納税していなかった」「引っ越し前に納税した際の納税証明書を紛失してしまった」などの場合は、再発行手続きが必要なので時期によっては車検の期限に間に合わない可能性も考えられます。

住所変更を忘れるとペナルティが付いてしまうこともありますので、納税証明書の紛失などが考えられる場合は、早めに再発行手続きをしてから車検を行いましょう。


オンラインで車検証の住所変更する方法

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オンラインで車検証の住所変更する方法

ここまでお伝えしていたように、これまではわざわざ運輸局まで行って手続きする必要がありました。

しかし、ワンストップサービス(OSS)の運用が開始されオンラインで車検証の住所変更手続きができるようになりました。

OSSの概要について説明しながら、車検証の住所変更をする方法やメリットなどをまとめて紹介していきます。

ワンストップサービス(OSS)は、車関係の手続きと手数料や税の納付をまとめてオンラインで行うことができる国土交通省運営のサービスです。

もともとOSSは新車新規登録申請のためのサービスでしたが、現在では中古車新規登録や引越しなどに伴う変更手続きなど12種類の手続きで利用可能となっています。

OSSができる前は車に関する手続きは運輸支局や各都道府県の税事務所それに警察署に出向いて行う必要がありましたが、このサービスが始まったことで手続きする人の負担が軽減されました。

オンラインで住所変更するメリットは以下となっています。

引っ越し後15日以内に運輸支局に行く必要がない

2022年1月4日よりルールが変更になり、新しい車検証の交付は郵送で行いナンバープレートの交換は次の車検の時にすればいいことになりました。(車検の前に自主的に交換することもできますが、自分の好きなタイミングで運輸局に引き取りに行けます)

引越しから15日以内に手続きをしないといけない点は変わりませんが、運輸局等に出向かないといけないのと自宅でオンラインで手続きできるのとでは手間変わってきます。

必要な書類がわかりやすい

これまでは車検証の住所変更をするためにまずは警察署で車庫証明をとったり、市役所で住民票をとったりと色々な書類を集める必要がありました。

しかし、オンライン申請であればマイナンバーカードが使えるうえに、車庫証明も同時に申請できます。
やらなければならない手続きがまとまっているので、手続きが簡略化されていて必要書類ややるべきこともわかりやすくなっています。

マイナンバーカードとICカードリーダーは必要ですが、今後様々な手続きでも必要になるものです。
これを機に準備しましょう。

ただし、オンラインで変更手続きできないケースもあるので、事前にHPで要件に一致するかどうか確認をしておいてください。
また、オンラインでも引越しから15日以内に変更手続きしなければならないので、早めに手続きするようにしましょう。


まとめ

まとめ

引っ越しをすると住民票や免許証などさまざまな手続きをしなくてはいけません。
そのため、車検証の住所変更のように手間のかかる手続きは、つい後回しにしてしまいがちです。

住所や氏名が変わったら車検証の住所変更は「15日以内」と定められていますが、期日を過ぎても罰則を受けることはほとんどありません。

しかし住所変更を期日内におこなわなければ、自動車納税が支払えなかったり、リコールの通知を受け取れなかったりとさまざまなデメリットを招いてしまうことになります。

後回しにしがちな車検証の登録変更手続きですが、車検と同時におこなうことも可能です。

車検の速太郎 足立店では、「最短45分の検査時間」「ご納得・安心いただける立合い車検」「一定金額での車検」を心がけています。

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ご興味のある方はぜひ、「車検の速太郎 足立店」へお気軽にお問合せください。

スムーズに車検を行うためにも引っ越しなどが済んだら住民票や免許証の住所変更を行い、事前に必要な書類を用意しておきましょう。

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